会津大学学園祭実行委員会活動規約
第一条 活動の目的
本会は、会津大学学園祭の企画・運営を通じて、学生相互の交流を促進し、大学全体の活性化を図ることを目的とする。また、地域社会との連携を深め、文化的・学術的な発展に寄与することを目指す。
第二条 名称
本会の名称は「会津大学学園祭実行委員会」(以下、「本会」と称する)とする。
第三条 所属
本会は、会津大学の公認団体として活動し、大学および関連機関との協力のもとに運営される。
第四条 活動内容
本会は、以下の活動を行う。
学園祭の企画・準備・運営
学生および教職員との調整
地域社会との連携および広報活動
予算管理および資金調達
その他、学園祭の成功に必要な業務
第五条 執行部
執行部は以下の計10名からなる会津大学学園祭実行委員会の意思決定組織である。
委員長 1名
副委員長 2名
外部連携部長 1名
広報部長 1名
対応部長 1名
第一企画部長 1名
第二企画部長 1名
IT部長 1名
会計課長 1名
第六条 委員の資格
本会の委員は、会津大学の在学生であり、本会の活動に積極的に参加する意志を持つ者とする。 また、活動する上で、各委員は本会が善意による組織であることを理解した上で活動するものとする。
第七条 会議
本会は、定期的に会議を開催し、活動方針および進捗状況を確認する。重要な決定事項については、委員の過半数の同意をもって決定する。
第八条 会計
本会の会計は、学園祭の予算および外部からの支援金をもとに運営される。会計担当者は、定期的に収支報告を行い、透明性の確保に努める。
第九条 規約の改正
本規約の改正は、執行部の過半数の同意をもって行うものとする。改正案は事前に通知され、十分な審議を経た上で決定される。
第十条 附則
本規約は、必要に応じて追加の規定を設けることができる。
第十一条 問題行動と強制退会
本会の委員が、本会の活動に重大な支障をきたす行為を行った場合、または学園祭の円滑な運営を著しく妨げる行為を行った場合、またはその可能性がある行動が確認された場合、当該委員を強制退会させることができる。
強制退会の判断は、本会の執行部によって行うものとする。執行部は第五条にて記載された内容と同様であり、執行部の中で慎重な協議の上、強制退会の決定を行う。
強制退会の決定にあたっては、執行部の過半数の賛成をもって決定されるものとする。また、強制退会の決定後、執行部は該当委員に対し、退会理由を明示したうえで正式に通告する。
強制退会となった者は、その決定以降、本会の活動に一切関与することができない。
また、強制退会となった委員が本会の名誉を損なう行為を行った場合、本会は必要に応じて大学や関連機関と連携し、適切な対応を行うことができる。